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顎口腔機能診断施設 自立支援指定医療機関

矯正治療費の医療費控除について



医療費控除とはその年の1月から12月までに合計10万円以上の医療費を払った場合に翌年の3月15日までに確定申告することで税金の一部が指定口座に返ってくる制度です。美容を目的にした矯正治療費は認められませんが、かみ合わせの改善を目的とした矯正治療費は医療費として使えます。申告は納税する本人と生計を一にする家族にかかった費用の合計です。例えば、遠くの学校に通っているお子さんに仕送りしている場合は生計を一にしているので、かかった医療費を合計金額に加えることができます。矯正治療費を含めて全ての医療費を医療費控除明細書に記載して確定申告書類に添付して税金が返ってくる制度をご利用ください

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